東京都中央区の画廊様より、メール便(ダイレクトメール)のご注文いただきました。

東京都中央区の画廊様より、ハガキでのメール便(ダイレクトメール)配送の
ご注文をいただきました!

メール便は信書の取り扱いが出来ません。
発送する商品が信書に該当するかどうか不安に思われるお客様も多くいらっしゃいます。

信書は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」と、
郵便法や信書便法に定義されています。

具体的には請求書の類で納品書や領収書や契約書などが信書にあたり、
冠婚葬祭等の招待状など会議招集通知の類も該当します。
他には、免許証、認定証など許可書の類。
そして、印鑑証明書や車検証、履歴書、健康診断結果通知書など証明書の類です。

一方で信書に該当しないものとしては、新聞や会報誌などの書類、手形や株券などの小切手類、
商品券や図書券などのプリペイドカードの類、そして会員証やポイントカードなどの会員カードの類がそれにあたります。
他には振込用紙や説明書なども該当しません。

ダイレクトメール(メール便)については、
・専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
・専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
と定義されており、こちらの内容であれば信書の扱いにはなりません。
ただし、文章中に受取人を特定している場合は信書扱いとなります。

例えば、不特定の方への宣伝チラシはOKでも、
そのチラシに特定した受取人が記載されていれば、それは「信書」に該当します。
他にもチラシの片隅にでも「○○様、先日の商品はいかがでしたか?」のようなメモ書きを入れてしまうだけで信書に該当します。

このように、特定の相手に向けて発送したという内容が文章に含まれていると信書扱いとなるのです。

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
発送物の内容を確認した上で、御見積りさせて頂きます。
導入の流れは下記をご参照ください。

https://www.yamakiya1147.co.jp/flow#ac01